
翌「ったい今までの架空請求と何が違うのか?
少額訴訟制度はかなり簡単に訴訟が起こせる上、判決は絶対であるということがわかりました。悪徳業者はそこに目をつけたのです。
従来の手法はこうです。とりあえず住所氏名がわかっている人に、やたらめったら架空の請求を送りつけます。
最近はインターネットや携帯電話、カードなどの普及によって、とくに正式に契約書を交わさなくても代金の支払い義務が生じてしまう場面が多々ありますので、請求が送られてくると「ひょっとしてあの時の…?」と、大抵の人は心当たりが1つや2つは出てくるはずです。
不安に駆られた人は、業者から送られてきたハガキや請求書に書いてある電話番号に電話してしまいます。
電話すると住所や氏名、電話番号を聞かれますので、ここで正直に答えてしまうと悪徳業者のカモにされる、というワケです。
まあ、これは結局のところ架空の請求。証拠も法的根拠もありませんから、請求が来ても無視しておけば問題ありません。
新しい手法は、「架空の業者が、少額訴訟制度を利用して架空の請求をしてくる」のです。
これは請求などという生やさしいものではなく、あなたがすでに裁判の被告人になっているのです。
訴訟が起こされると、あなたの元には裁判所から「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」という書面が届きます(※最近、あたかも裁判所からの通知であるかのような催促状が請求書として送られてくる詐欺も多発しています。疑わしい場合は、必ず裁判所に問い合わせるようにしましょう。)
これは「あなたは少額訴訟の被告人になりましたので、言い分があるなら指定日に裁判所に出頭してください」という書類です。
「全然知らない人から訴訟が起こされるワケないじゃないか」と思うでしょうが、少額訴訟は名前と住所だけ判っていれば悪徳業者に訴訟を起こされる可能性があるのです。
指定日に出頭しなかったらどうなるのでしょうか?
もしも指定日に裁判所に出頭しなかった場合、訴訟内容がそのまま鵜呑みにされてしまい、あなたは敗訴となります。
敗訴した時点で法律的に支払い義務が生じますので、たとえ架空の請求であったとしても、裁判所からの通知は絶対に無視してはいけません!!
なぜこんな詐欺が横行し出したのかと言うと、一般的に「架空請求=無視」という構図が出来上がりつつあるからです。
少額訴訟を起こす業者は、無視されるだろうと見越した上でわざと訴訟を起こします。出頭日に被告人が現れないと、被告人は自動的に敗訴し、法的な支払い義務が生じます。ここで「架空請求」が「法的に認められた請求」に変わります。
被告人に出頭されては困るので、あえて遠方で訴訟を起こす業者が多いようです。
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